【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10218】原告:(株)スクウェア・エニックス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であり,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明の容易想到性の判断に当たり出願後に公知となった甲2を引用した誤り)について
(1)原告は,「審決は,引用例2の公開時期に関する認定を誤り,その結果,本願発明の容易想到性の判断を誤ったものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
審決は,GPSよりも携帯用装置に適したものとして,「基地局から送信されるIDを無線機で受信し,受信したIDをワークメモリに記憶し,当該記憶されたIDに基いて位置情報を取得する手段」が,引用例2に記載されていると認定するとともに,特開平10−341487号公報,特開平11−215559号公報には,「基地局から送信されるIDを受信手段で受信して移動端末の位置情報を取得する手段」が記載され,このような技術は,本願出願時において周知技術であったと認定した。その上で,審決は,「引用発明において,『移動端末の現在位置に関する情報』について,『基地局から送信される識別情報を受信手段で受信し,受信した識別情報を記憶手段に記憶し,記憶手段に記憶された識別情報』とすることは,引用発明ならびに引用例2に記載された技術または周知の技術に基いて当業者が容易に想到し得ることである。」(審決18頁8行目から12行目)と判断した。
 この点,引用例2は,出願公開日が,平成11年10月15日であり,本願の出願日後に公知となった刊行物である。したがって,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として甲2を引用することは許されないから,審決は,その点において誤りがある。しかし,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として,周知の技術も併せて挙げているから,甲2を引用した点の誤りは,審決の結論に影響しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329111708.pdf



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