裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。
1 取消事由1(容易想到性についての判断の誤り)について
本願発明が,刊行物1及び刊行物2に基づいて,容易に発明することができたとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1,2に係る構成の容易想到性の有無について
ア 事実(争いない事実を含む。)
本願発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】
複数枚のパネルと,
前記各パネルの幅方向の両端を連結する蝶番装置とを備え,
前記蝶番装置は,同形同大に形成された一対のみぞ形部材と,屏風に用いられる紙蝶番と同一の構成で強度が紙と同等以上の素材から形成された蝶番とを備え,
前記各みぞ形部材は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記パネルの幅方向の端部を着脱可能に連結する一対のフランジとを有し,
前記蝶番は前記一対のみぞ形部材に接着され,隣り合うパネル間で一方のパネルに対して他方のパネルを360度回転できるように前記一対のみぞ形部材を連結しており,
前記みぞ形部材と前記パネルの幅方向の端部の連結は,前記ウェブに設けられたフックが,前記パネルの幅方向の端部に設けられたフック受けに引っ掛かることで行なわれる,
ことを特徴とする屏風式製品。」というものである。
他方,刊行物1記載の発明は,「複数枚の板材イ,ロと,前記各板材の幅方向の両端を連結する連結具とを備え,前記連結具は,同形同大に形成された一対のコ字形の縁材1と,軟質合成樹脂テープ,レザー等から形成された可撓性の連繋帯3からなり,前記各コ字形の縁材1は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記板材の幅方向の端部を連結する一対のフランジとを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114206.pdf
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