【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10264】原告:(株)スーパー・フェイズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 相違点1の認定の誤り(取消事由1)について
本願補正発明と刊行物1発明の相違点1について,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対して,刊行物1発明においては,『投入した使用済み紙おむつ』を発酵物と非発酵物に分別したもののうち,非発酵物を燃料として使用できる再生物として使用する点。」とした審決の認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1の認定の当否について
相違点1は,本願補正発明と刊行物1発明について,本願補正発明の「投入した使用済み紙おむつの全てを,・・・燃料として使用できる再生物を生成する」との構成部分に係る対比を示したものと解される。そうであるとすれば,刊行物1発明における本願発明の上記構成の対応部分,すなわち,使用済み紙おむつにつき,燃料として使用できる再生物とするのがその全てか否か,どのような部分が燃料として使用できる再生物とされるかにつき,相違点を認定すれば足りるというべきである。審決は,相違点1として,刊行物1発明において,「投入した使用済み紙おむつ」を発酵物と非発酵物に分別したもののうち非発酵物を燃料として使用できる再生物とすることを認定しており,相違点の認定として尽くされており,その認定に誤りはない。
(2)原告の主張に対し原告は,相違点1については,さらに,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対し,刊行物1発明においては,発酵物を燃料として使用できる再生物として使用するのではなく堆肥として使用する点。」(相違点5)を相違点として認定すべきであると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することができない。すなわち,審決は,相違点1として,刊行物1発明におい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329115729.pdf



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