審決の理由(by Bot):
要するに,本件発明1は,甲1(新潟県食品研究所,研究報告第27号,21ないし28頁,平成4年8月発行)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)であり,本件発明2は,乙20(審判の甲2。新潟県農業総合研究所食品研究センター,研究報告第32号,1ないし5頁,平成10年3月発行)に記載された発明であるから,いずれも特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができないとするものである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329135934.pdf
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