【知財(著作権):平成23年03月23日/知財高裁/平23・3・23/平22(ネ)10073】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
本件の原審の事案は,別紙書籍目録記載の書籍を発行している控訴人社団法人シナリオ作家協会(1審原告。以下「原告協会」という)と,小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために別紙著作物目録記載の脚本を執筆した控訴人X(1審原告。以下「原告X」という)が,本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を承諾しなかった本件小説の著作者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という)に対し,被告の委託を受けて本件小説の著作権を管理している株式会社文藝春秋と,本件映画の企画製作プロダクション会社である有限会社ステューディオスリーとの間で締結された本件小説の劇場用実写映画化に係る原作使用契約において,著作物の二次的利用については,「文藝春秋は,一般的な社会慣行並びに商習慣等に反する許諾拒否は行わない」との条項があることに照らすと,本件脚本を本件書籍に収録して出版することについては原告X及び原告協会と被告との間で許諾合意が成立していたと認めるべきであり,被告の前記不承諾は不法行為に当たる旨主張し,上記許諾合意に基づき,原告らにおいては本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を妨害してはならないことを求めるとともに,原告協会においては原告協会と被告との間において前記出版の被告に対する著作権使用料が3000円であることの確認を求め,原告ら各自において前記各不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の各損害金400万円の内各1円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329161827.pdf



<裁判所ウェブサイト>
第一審判決掲載ページ
本判決掲載ページ
<関連ページ>
ブログ(第一審):「二次的」ゆえの限界。-企業法務戦士の雑感 (2010.9.23)
ブログ(第一審):映画「やわらかい生活」脚本事件-著作権 出版妨害禁止等請求事件判決(知的財産裁判例集)- -駒沢公園行政書士事務所日記
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