事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年2月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも建設発生土などの再生原料を用い,各原料の粒度などを分析する分析工程と,流動化処理土の急硬性,弾性,強度特性など,用途に合わせて所定の品質を設計する設計工程と,設計に基づいた原料を得るための原料の加工と粒度調整を行う,粒度調整工程と,設計に基づき,各原料を混合する原料混合工程と,混合した原料に固化材と水と混和剤を加えて混練りする混練り工程と,打設時において,硬化速度を調整するための混和材を添加して打設する打設工程とより構成した,流動化処理土の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330132133.pdf
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