事案の概要(by Bot):
本件は,岡山市α区内に別紙物件目録記載の土地を所有する原告が,被告に対し,本件土地について賦課期日における課税地目の認定に誤りがあるとして,平成21年度の固定資産税賦課決定の取消しを求め,また,同賦課決定に対して岡山市長に行った異議申立てが却下されたことにつき,理由が付記されていない違法があるとして,本件異議申立却下決定の取消しを求め,さらに,不当利得(又は国家賠償法)に基づき,本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142000.pdf
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