【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・1・31/平22(ネ)10031】控訴人:トーヨーキッチンアンドリビング(株)/被控訴人:(株)松岡製作所

事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯
 控訴人(原審原告,以下「原告」という。)は,被控訴人(原審被告,以下「被告」という。)に対して,別紙物件目録記載のシンク(システムキッチンにおけるシンク・商品名「3StepSink」。以下「被告製品のシンク」という。)を製造,販売する行為,及び別紙図面記載のシステムキッチン(本件侵害品)1台を製造,販売した被告の行為が,原告の有する,発明の名称を「流し台のシンク」とする特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被告製品のシンクの製造,販売,販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償を請求した。これに対し,被告は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件侵害品は本件発明の技術的範囲に属するものの,被告がこれを製造,販売することにより得た利益は,1万8000円にすぎないなどと主張して,これを争った。
 原判決は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さないとして,被告製品に係る原告の請求をいずれも棄却し,本件侵害品に係る原告の請求については(上記のとおり,本件侵害品が本件発明の技術的範囲に属することについては,当事者間において争いがない。),損害金1万8000円及びこれに対する平成21年2月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を認め,その余の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決中原告敗訴部分の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201091808.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です