裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告らは,甲1記載の発明においては,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)記載のとおり,①縫合糸挿入用穿刺針から出るナイロン糸は,縫合糸把持用穿刺針の先端から出るループの内部を貫通するために,縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針とは,所定距離離間して「ほぼ平行に設けられた」位置関係になければならないこと,②甲1記載の半月板外周縁部縫合術においては,縫合糸を皮膚のところで結んで半月板を引っ張るから,その2本の針は近接したものであり,かつ,縫合糸を把持するためには2本の針が平行に設けられた状態であることが必須であることから,甲1には,2本の針が「ほぼ平行に設けられた」との構成が開示されていると主張し,これを前提として,「ほぼ平行に設けられた」との構成を認定しなかった審決の認定に誤りがあると主張する。
しかし,原告らの上記主張は,以下のとおり採用の限りでない。
(1)事実認定
甲1には,以下の記載のほか,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)の図示がある。
「3.外周縁部縫合術(図20)
半月板制動術から発展した半月板外縁と冠靱帯の縫合術である。外周縁部損傷に行う。鋭匙鉗子,ディスポの18ゲージ長針2本,2−0ナイロン糸数本,小コッヘルなどを使用する。まず鋭匙鉗子で損傷部の新鮮化を行う。18ゲージ長針の18本に2−0ナイロン糸を通し先端を出しておく。針の先端から約1cm位のところを約30度位に指で曲げる。鏡視下に刺入部を十分確認後,この針を半月板の位置のやや遠位側から刺入し,冠靱帯のところで一度先端を出し,改めて半月板外縁を貫通する。もう1本の長針に先端がループになるようにナイロン糸を二重に通す。この針を半月板大腿骨面と平行かそれよりやや遠位側から刺入し,このループに先に挿入したナイロン糸の先端を通してからル(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201095146.pdf
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ブログ:医療用器具審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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