【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・1・31/平22(ネ)10009】控訴人:アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ、フリクト日本(株)/被控訴人:新明和工業(株)

事案の概要(by Bot):
 控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ(原審原告)を「原告ITT」と,控訴人フリクト日本株式会社(原審原告)を「原告フリクト日本」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。また,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
 原告ITTが被告に対し,別紙1物件目録記載の製品(被告製品)の製造販売をする被告の行為が,同原告の有する本件特許権(発明の名称「レベル・センサ」)を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,利得金3億3408万円の支払を求め,後記原告フリクト日本の,特許法102条2項に基づいて算定した損害賠償請求が認められない場合の予備的請求として,特許法102条3項により算出した損害賠償金2億0880万円の支払を求めた。
 また,原告フリクト日本が被告に対し,原告ITTから上記特許権について独占的通常実施権の設定を受けていると主張して,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,主位的に,特許法102条2項により算出した損害賠償金6億3510万円の支払を求め,予備的に,特許法102条1項により算出した損害賠償金4億0290万円の支払を求めた。
 これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
 原判決は,本件特許は,旧特許法36条5項1号の規定に違反してなされたものであり,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとして,特許法104条の3第1項により,原告らの請求をいずれも棄却した。原告らは,本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201102449.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(ネ)10009号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.2)
ブログ:レベルセンサ侵害訴訟控訴審 -知的財産研究室 (2011.2.7)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です