事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151523.pdf
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ブログ:輸液製剤審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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