事案の概要(by Bot):
本件は,訴訟参加人が,原判決別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被控訴人株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する控訴人らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被控訴人大阪市に対してその無効確認を,本件建築確認については,被控訴人会社に対し,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして被控訴人大阪市に対し大阪市長において訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った株式会社B(原審被告ら補助参加人)に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務付けを求め,併せて,大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年大阪市条例第10号。以下「本件風致条例」という。)10条1項に基づく是正命令を発令することの義務付けを求めたのに対し,被控訴人らが,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益がなく不適法であるなどとして,本件各訴えの却下を求めた事案である。
原審が,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益あるいは原告適格がなく不適法であるとして,本件各訴えを却下すべきものと判断したところ,これを不服として控訴人らが本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202181808.pdf
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