【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平21(行ケ)10138等】原告:(株)イデアインターナショナル/被告:アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコーラ

事案の概要(by Bot):
本件は,日本法人である原告株式会社イデアインターナショナル(以下「イデア社」ということもある)が商標権を有する下記商標登録第4927377号(日本国商標,出願平成17年5月12日,登録平成18年2月10日,以下「本件商標」という)につき,イタリア国法人である被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコーラ(以下「アグロナチュラ社」ということもある)が,パリ条約の同盟国であるイタリア国において下記引用商標について商標権(イタリア国商標,出願1999年[平成11年]3月26日,登録2004年[平成16年]8月3日,登録番号第933972号)を有することから,本件商標は引用商標に類似することを理由として,アグロナチュラ社が日本国商標法53条の2に基づき,本件商標の登録取消しを求めたところ,日本国特許庁が,本件商標の指定商品のうち第3類,第25類,第30類についての下線部分(後記のとおり)の登録は取り消すが,その余の部分については請求不成立とする審決をしたことから,これに不服の原告イデア社(A事件)及び被告アグロナチュラ社(B事件)が,敗訴に係る審決部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203093224.pdf



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<関連ページ>
ブログ:審決と真逆な判決、一体何が… -名古屋の商標亭 (2011.2.8)
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