【行政事件:障害者介護給付支給決定取消等請求事件(甲事件),訴えの追加的併合申立事件(乙事件)/東京地裁/平22・7・28/平20(行ウ)624等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,身体障害等級1級の認定を受けて車椅子による外出時の移動に一定の介護を要する原告が,被告大田区(以下「被告区」という。)から,(ア)障害者自立支援法附則34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)に基づく居宅生活支援費の支給に係る決定処分を受け,その一部の取消し等を求める訴訟(東京地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号。以下「別件訴訟」という。)を提起していたところ,(イ)障害者自立支援法の施行に伴い,同法附則5条1項の規定により平成18年4月1日付けで同日以降の半年間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(1)の決定処分(以下「本件処分1」という。)を受けたものとみなされ,(ウ)同法に基づき,同年9月21日付けで,本件処分1の対象期間の一部の支給量を変更する旨の請求1(2)の決定処分(以下「本件処分2」という。)を,同月29日付けで,新たな対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(3)の決定処分(以下「本件処分3」という。)をそれぞれ受けた後,(エ)別件訴訟の判決の理由中で上記(ア)の決定処分の当該部分が違法である旨の指摘がされたのに伴い,平成19年1月12日付けで,本件処分2を取り消す旨の請求1(6)の決定処分(以下「本件処分6」という。)及び本件処分3を取り消す旨の請求1(7)の決定処分(以下「本件処分7」という。)とともに本件処分2の対象期間の支給量を変更する旨の請求1(4)の決定処分(以下「本件処分4」という。)並びに本件処分3の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(5)の決定処分(以下「本件処分5」という。)を受け,さらに,(オ)平成21年2月27日付けで,新年度の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203100126.pdf



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