事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,北海道労働局長に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,原告が被災した平成▲年▲月▲日発生の業務災害に関する実地調査復命書の開示請求をしたところ,処分行政庁は,平成21年7月6日付けで,開示請求があった個人情報の一部につき,個人情報保護法14条2号,3号イ及び7号柱書きに当たるとして,一部を不開示とする処分をしたため,原告が,①本件処分によって不開示とされた部分のうち,別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報を不開示とした部分の取消し,②本件各個人情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203154844.pdf
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