裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,相手方の本件申立ては原決定主文第1項の限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原決定の「理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095254.pdf
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当裁判所も,相手方の本件申立ては原決定主文第1項の限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原決定の「理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095254.pdf