事案の概要(by Bot):
本件は,宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定申告をした控訴人が,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして,国税通則法23条1項に基づいて更正をすべき旨の請求をしたところ,税務署長から更正すべき理由がない旨の通知処分を受け,その後の異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたことから,上記通知処分の取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102033.pdf
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