事案の概要(by Bot):
本件は,被告が東京都市計画事業環状第○号線α・β地区第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し,その管理処分計画を決定したことについて,本件再開発事業の施行地区内の宅地及び建築物の共有者である原告が,同宅地上に公共性のない営業棟を建築する必要性はなく,また,上記の管理処分計画において譲り受けることとなるものとされた建築施設の部分によっては生活が成り立たなくなることから違法であるなど主張し,上記の事業計画の決定及び管理処分計画の決定の各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102708.pdf
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