事案の概要(by Bot):
原告は,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請をしたところ,同知事は,本件申請を棄却する処分をした。原告は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をしたところ,本件審査会は,本件審査請求を棄却する裁決をした。本件は,原告が,本件処分及び本件裁決を不服として,これらの各取消しを求めるとともに,熊本県知事において,原告に対し,公健法4条2項に基づき原告がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204203624.pdf
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