【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・3/平22(行ケ)10263】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件審判手続の適法性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ステージ面上に,その媒体面に所定の規則に基づいたドットパターンが印刷された媒体を前記ステージ面と対面させた状態で載置し,ステージ下空間に配置された撮像手段によって前記ドットパターンを読み取って,当該撮像手段から得られた撮影画像からドットパターンの意味するコード値又は座標値に変換し,該コード値又は座標値に対応した情報を出力する情報出力装置であって,前記ステージ面の複数の媒体載置位置にはそれぞれ光透過性の読取孔が設けられており,前記各読取孔に対応するステージ下空間にはそれぞれ撮像手段が前記読取孔上に載置された媒体の媒体面を撮像可能に配置された情報出力装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135601.pdf



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掲載ページ
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ブログ:平成22(行ケ)10263 審決取消請求事件 特許権「情報出力装置」 -特許実務日記 (2011.2.8)
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