【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・28/平20(ワ)11762】原告:(有)増田経済研究所/被告:(有)アルス・ノーヴァ

事案の概要(by Bot):
本件は,「NEW増田足」という名称の株価チャートを作成,分析するためのソフトウェアを顧客に提供する事業を行っている原告が,別紙ソフト目録記載のソフトウェアを制作し,これを複製した上で,自己のホームページ上において顧客への公衆送信を行っている被告有限会社アルス・ノーヴァ及びその唯一の取締役である被告A1に対し,被告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面は,それぞれ原告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面の著作物を複製又は翻案したものであるから,被告ソフトを制作し,これを複製,販売,公衆送信する被告らの行為は,原告の原告プログラム及び原告ソフト表示画面についての著作権(複製権又は翻案権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害する旨主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,翻案,公衆送信,その複製物の譲渡の各差止めを,同条2項に基づき,被告プログラムを収納した記憶媒体の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,著作権侵害の不法行為による損害賠償として530万円及び遅延損害金の支払を,著作権法115条又は民法723条に基づき,原告の名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135352.pdf



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ブログ:様々な要素が詰まった著作権侵害紛争の一事例~「NEW増田足」事件 -企業法務戦士の雑感 (2011.2.9)
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