事案の概要(by Bot):
本件は,原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,その後,国際予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告書は特許法29条に則さない無効な審査に基づくものであると主張して,被告に対し,①国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金8946万円の支払を求め,②行政事件訴訟法36条,3条4項に基づき上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることの確認を求めるとともに,③同法37条の3,3条6項2号に基づき,特許庁長官に対し,上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることを認め,原告が被った損害を賠償し,特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方及び審査業務の取組姿勢を見直し,再発を防止することの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110208161657.pdf
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ブログ:平成22(行ウ)304号(東京地裁平成23年1月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.21)
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