【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール、(株)エム・エス・シー、(株)サップ、(株)スリーイーコーポレーション、オフィネット・ドットコム(株)/補助参加人:エステー産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らからの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明はインクジェットプリンタに用いる液体収納容器すなわちインクカートリッジ等に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし7の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
 「複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと,
 該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
 前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え,該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と,
 搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し,前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ,その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において,
 前記装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と,
 少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部
と,
 前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と,
 前記接点から入力される前記色情報に係る信号と,前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と,
を有することを特徴とする液体インク収納容器。」
【請求項2】
 「複数の液体インク収納容器を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリッジと,
 該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
 前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209101511.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10064】控訴人:(株)サップ/被控訴人:キャノン(株)
<関連ページ>
ブログ:インクタンク審決 -知的財産研究室 (2011.2.13)
<検索>
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