【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)

事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入,販売の行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記行為の差止請求をした。
 なお,被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人は上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
 原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属しその輸入行為等は本件特許権1を侵害する,被告製品2の輸入行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人が主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の輸入等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人に対する被告製品2の輸入,販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容した。
 当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別紙1「特許請求の範囲」及び別紙2「構成要件の分説」に示されているとおりである。被控訴人は,控訴人がした無効審判請求に係る事件で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209102402.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
<報道>
msn産経ニュース:プリンターの非純正インク、2審も「特許権侵害」 知財高裁 (2011.2.8)

知財情報局:互換インクカートリッジ特許侵害訴訟、知財高裁でもキヤノン勝訴 (2011.2.8)
デジカメWatch:プレジールのインクカートリッジにキヤノンの特許侵害との判決 (2011.2.14)
<検索>
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