【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10064】控訴人:(株)サップ、オフィネット・ドットコム(株)、(株)スリーイーコーポレーション、(株)プレジール、(株)エム・エス・シー/被控訴人:キャノン(株)

事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人らによる原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記輸入,販売行為等の差止請求をした。
 被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人らは上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
 原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属し,その販売行為等は本件特許権を侵害する,被告製品2の販売行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人らが主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の販売等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人らに対する被告製品2の販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容したが,被告製品2の輸入行為の差止請求については,控訴人らが被告製品を輸入した事実もそのおそれも認められないとして,これを棄却した。
 当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209103025.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連判決>
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
<関連ページ>
ブログ:インクタンク侵害控訴審(サップ) -知的財産研究室 (2011.2.13)
<検索>
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