【下級裁判所事件:公金支出差止請求事件/京都地裁3民 /平22・12・21/平21(行ウ)14】結果:棄却

要旨(by裁判所):
市の監査委員並びに教育委員の委員長及び委員に対して月額で報酬が支給されていることは違法であるとして,城陽市に事務所を置く住民団体が市長を被告として,上記報酬支給の差止めを求めたが,棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110210174039.pdf



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