【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・10/平22(行ケ)10153】原告:日立化成工業(株)/被告:信越化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する被告の特許無効審判請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】アルコキシシラン結合(Si−O−R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと,で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1〜18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリング剤(SCO)が,シロキサン(Si−O−Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A−1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A−2)が,GPCの面積比で,(A−1):(A−2)=100:1〜100を満たすことを特徴とする接着剤
【請求項2】前記シランカップリング剤(SCO)が,メタクリロイル基またはアクリロイル基とアルコキシシラン構造を有するシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーを含んでいることを特徴とする請求項1に記載の接着剤
【請求項3】さらに,フィルム形成材(C),シランカップリング剤(SCO)以外のラジカル重合性化合物(D),ラジカル発生剤(E)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項4】さらに,フィルム形成材(C),エポキシ樹脂(G),潜在性硬化剤(H)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項5】さらに,導電性粒子(F)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項6】あらかじめ水(B)と溶媒(I)を混合して水(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110214120438.pdf



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