【知財(特許権):審決取消当事者参加事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・14/平22(行ケ)10172】当事者参加人:バイエル・エス・アー・エス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 本件は,脱退原告が,名称を「1−アリールピラゾールまたは1−ヘテロアリールピラゾールによる社会性昆虫個体群の防除方法」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成19年5月25日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。請求項の数14,甲7の6)をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1及び2に係る発明が,下記の引用例に記載された発明と実質的に同一か(特許法29条1項3号),又は同発明及び周知技術から容易想到か(同29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215100314.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10172 審決取消当事者参加事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2011.2.15)
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