要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約はいわゆる偽装請負であるから無効であり,原告・被告間には労働契約が成立しており,かつその後の被告による解雇は無効である等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに上記解雇後の賃金及び慰謝料を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216131532.pdf
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