【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人被告事件/鹿児島地裁刑事部/平22・12・10/平21(わ)240】

要旨(by裁判所):
犯人性が争われた住居侵入,強盗殺人事件において,情況証拠によって認められる間接事実の中に,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていないというほかないから,本件程度の情況証拠をもって被告人を犯人と認定することは,刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則に照らして許されないというべきであって,結局,犯罪の証明がないとして,被告人を無罪とした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110217101557.pdf



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