事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,補正後の特許請求の範囲の記載を下記2の(2)とする本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の(1)の特許請求の範囲のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):携帯端末
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110217155608.pdf
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ブログ:携帯端末審決 -知的財産研究室 (2011.2.20)
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