【下級裁判所事件:特別公務員暴行陵虐/広島地裁刑2/平22・11・1/平21(わ)656】

要旨(by裁判所):
少年院の首席専門官である被告人が同院に在所する少年に対して行った数件の行為について,その一部は特別公務員暴行陵虐罪にいう暴行,陵辱行為に該当しないが,その余は同罪にいう暴行,陵辱行為に該当するとされ,懲役10月,執行猶予3年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218110102.pdf



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