【知財(特許権):特許実施料請求事件/東京地裁/平23・2・15/平21(ワ)28065等】本訴原告:A1/本訴被告:(株)エムシー研究所

事案の要旨(by Bot):
本件は,①本訴被告(反訴原告)の元取締役の本訴原告(反訴被告)が,本訴として,被告に対し,原告と被告間の発明の名称を「血液フィルタおよび血液検査方法並びに血液検査装置」とする特許番号第2685544号の特許の共有持分の譲渡合意に基づく譲渡代金として400万円及び発明の名称を「血液回路及びこれを用いた血液測定装置及び血液測定方法」とする特許番号第2532707号の特許に係る実施料の支払合意に基づく実施料として2838万9640円の合計3238万9640円の支払を求め,②被告が,反訴として,原告が被告の取引先等に対するメール(電子メール)の送信及びインターネット上のホームページにおける文章掲載により被告の名誉を毀損し,これにより被告において製品の売上げが減少する財産的損害(営業上の損害)を被った旨主張し,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,営業上の損害1900万円及び弁護士費用相当額の損害100万円の合計2000万円並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218151351.pdf



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