【★最判平23・2・18:贈与税決定処分取消等請求事件/平20(行ヒ)139】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218155435.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com:武富士創業家の贈与税訴訟、1330億円の追徴取り消し (2011.2.18)

msn産経ニュース:武富士元専務に還付加算金400億円 「過払い金返還の基金に」 (2011.2.19)

47NEWS(共同通信):1330億円追徴、取り消し 武富士元専務の逆転勝訴確定 (2011.2.18)
<関連ページ>
ブログ:武富士事件(税務訴訟)の最高裁判決 -税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ) (2011.2.18)
ブログ:最高裁,武富士創業者長男に対する生前贈与に対する贈与税課税処分が争われた事件で課税を認めた原審を破棄 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.19)
<検索>
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