要旨(by裁判所):
簡易生命保険契約の保険金受取人が無断で保険金等の支払を受けた者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する場合において上記の者が損害の発生を否認して請求を争うことが信義誠実の原則に反し許されないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218155723.pdf
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ブログ:信義則新判例 -Matimulog (2011.2.19)
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