事案の概要(by Bot):
本件は,特殊な構造を有する雨戸を製造,販売する原告が,被告らが当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し,または,開示を受けたその営業秘密を不正の目的で使用して,同じ構造を有する雨戸を製造,販売していることが,不正競争防止法2条1項4号又は同項7号の不正競争行為に該当するとして,被告らに対し,同法3条1項に基づき当該雨戸の製造,販売の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222085517.pdf
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