【行政事件:公文書非開示処分取消請求事件/名古屋地裁/平22・8・23/平20(行ウ)110】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。以下「本件条例」という)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,別紙1公文書目録記載の公文書に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求める事案である(なお,上記公文書一部非開示処分においては,本件文書以外の公文書も非開示とされているが,原告は,本件文書に関する部分のみを本件訴訟の対象にしているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222094957.pdf



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