事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,同区の執行機関である被告に対し,平成19年4月22日に行われた練馬区議会議員選挙における候補者9名(原告を含む。)が,P1との間において選挙運動のために使用する自動車の借入契約を締結し,公職選挙法及び練馬区の条例に基づき同区から当該自動車の使用に係る費用につきいわゆる公費負担を受けたことに関し,同社は,同区に対して,公費負担の対象外の費用相当額を含めた過大な金額の請求をし,公費負担の対象外の費用相当額を含む過大な金額の支払を受けたものであり,同区は,同社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っている旨主張して,地方自治法283条1項,242条の2第1項4号の規定に基づき,①主位的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,②予備的には不当利得返還請求権に基づき,同社に対して46万6790円及びこれに対する平成19年7月21日(同区が同社に対して前記の公費負担に係る金員を最後に支払った日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222095406.pdf
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