【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・2・9/平21(ワ)25767等】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1原告は,職業写真家であり,別紙原告写真目録記載の写真を撮影した者である。被告は,「A調査会」ないし「A1調査会」の名称で政治活動を行っている者である。本訴は,原告が,被告に対し,公明党所属のB都議会議員のウェブサイトから本件写真の電子データをダウンロードし,これを利用して別紙被告写真目録1の写真(以下「被告写真1」という。被告写真1は縦横の比率が変更され,かつ,色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲3のビラに,同
3目録2の写真を甲4のビラに,同目録3の写真(以下「被告写真3」という。被告写真3は色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲5のビラに掲載して街頭で通行人に頒布し,同目録4の写真を自らが管理するインターネット上のウェブサイトにアップロードして自己のブログに掲載し,同目録5の写真(以下「被告写真5」といい,「被告写真1」〜「被告写真5」を総称して「被告各写真」という。被告写真5は被写体の両目部分に目隠し様の白いテープが貼付されている。)を街宣車(登録番号「<省略>」。以下「本件街宣車」という。)の車体上部に設置された看板に掲載した被告の行為は,原告の有する本件写真の著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権〔送信可能化権〕)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,①本件写真を掲載したビラの頒布の差止めと廃棄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222111613.pdf



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