要旨(by裁判所):
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):最高裁、遺言めぐり初判断 相続人死亡の「代襲」否定 (2011.2.22)
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