【★最判平23・2・22:土地建物共有持分権確認請求事件/平21(受)1260】結果:棄却

要旨(by裁判所):
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):最高裁、遺言めぐり初判断 相続人死亡の「代襲」否定 (2011.2.22)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です