【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10070】原告:メディキット(株),東郷メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・インコーポレーテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1ないし3には理由がないが,取消事由4,5には理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
 原告らは,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例において,トリガー41を作動させてもハンドル内面の内径及びストッパ部分の外径は変化しない以上,圧接状態は変化せず,流体密封が解除されないのは明らかであること,キャリヤブロックはハンドル内を摺動すると記載されていることを根拠として,引用発明について,針を保持するキャリヤブロックの外面とハンドルの内面とが,流体密封をしているのは,トリガーが作動されていない時のみであるとの限定を付した審決の認定に,誤りがあると主張する。
 しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。
 すなわち,甲1には,図1(別紙図面1)に示す実施例について,「多分明瞭には図示されていないこの好ましい実施例のもう1つの望ましい特徴を次に挙げておく。トリガーが作動されていない時にハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるように,キャリヤブロックの円錐台状ストッパ部分32の大きな端の直径を僅かに増大させることが好ましい。この配置は,ストッパ部分の前方にあるばね,内部空洞等の多くの複雑な表面における衛生の維持への信頼を最小限に抑えることにより中空針を介しての効果的な流体連通を容易にする。」(14頁左下欄9〜20行)との記載が存在する。これによれば,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例においては,トリガーが作動されていない時に,キャリヤブロックのストッパ部分32の大きな端が,ハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるものであるが,トリガーが作動された場合については何ら記載がされていない。また,上記配置の目的について,ストッパ部分32の前方にあ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228145447.pdf



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