事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
原判決は,①原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,②原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228151649.pdf
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