【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10187】原告:コスモ工機(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 事案にかんがみ,取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)から先に判断する。
1 取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)について
 当裁判所は,引用発明における,ボス12(取付片)の内側に配設した係合部材であるナット15に代えて,刊行物2記載の発明における低強度の締結ナット26Aを採用することにより,本願補正発明の相違点2に係る構成に想到することは,当業者において容易であったとはいえないから,これを容易であったとした審決の判断は,誤りであると判断する。
 本願補正発明が,特許法29条2項所定の要件を備えているか否かを判断するに当たっては,本願補正発明とこれに最も近い特定の引用発明とを対比し,本願補正発明の相違点に係る構成(技術的事項)について,当業者の出願時の技術常識等に照らして,引用発明から出発して容易に到達できたか否かを検討することによって判断される。ところで,以下のとおり,引用発明には,本願補正発明が目的としている技術的事項(「解決課題」及び「課題を達成するための手段」)についての記載は全く存在しないから,引用発明を基礎として,本件補正発明に至ることはないというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228153609.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10187 審決取消請求事件「伸縮可撓管の移動規制装置 -特許実務日記 (2011.1.7)
ブログ:知財高裁第3部が出した進歩性についての判決の更新 -特許実務日記 (2011.1.9)
ブログ:平成22(行ケ)10187号(知財高裁平成22年12月28日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.12)
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