【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10208】原告:(株)ビルドランド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本願発明の認定の誤り)について
(1)前提認定の誤りについて
 原告は,「本願の請求項1に係る発明」は,「本願の請求項1」の記載事項のみから特定されるべきものであるのに,審決は,本願の請求項1とは別の請求項であり,かつ独立の請求項である「本願の請求項2」の記載事項からも「本願の請求項1に係る発明」が特定されるとしたから,その審決の認定は,誤りであると主張する。
 しかし,原告の主張は,採用の限りでない。すなわち,審決は,その記載内容全体からみて,本来「本願の特許請求の範囲の請求項1,2に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」と記載すべきところを,「本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」(審決書1頁下から4行〜末行)と誤って記載したものと認められ,「本願の請求項1に係る発明」が「本願請求項2」の記載事項からも特定されると認定したものではないから,原告の上記主張は採用の限りでない。
(2)「本願発明」の認定の誤りについて
 原告は,「本願発明」は「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」と,「本願の請求項2の記載事項から特定される発明」の別個独立の2つの発明から成るものであるから,請求項1に係る発明のみを本願発明であると認定した審決は,誤りであると主張する。
 しかし,原告の主張は採用の限りでない。すなわち,審決は,本願の特許請求の範囲の2つの請求項に記載された各発明のうち,「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」を,便宜的に「本願発明」と略称し,その発明について特許性の有無を判断した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228160304.pdf



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