【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10126】原告:X/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1 引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決が,引用発明について,「作成したデジタル地図情報提供側の,第1のコンピュータシステムからネットワークを介して,GISユーザを含むデジタル地図情報利用側の第2のコンピュータシステムにデジタル地図情報を提供する方法であって」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 引用発明の認定
(ア)引用例の記載
 引用例には,次のとおりの記載がある。
a「【請求項1】家屋・道路など,複数の地物のそれぞれを図形データとし,これら図形データをデータベースに登録して管理する図形データ管理方法であって,前記地物の図形データとして該地物の生成時間と消滅時間のデータを設け,時間経過により地物に変化が生じた場合,新たに生成された地物に対しては該地物の図形データに生成時間を格納して前記データベースに登録し,消滅した地物に対しては前記データベースに登録されている該地物の図形データに消滅時間を格納して前記データベースに登録し,時間を指定して前記データベースに登録された地物の図形データが検索されたとき,該指定時間が前記生成時間と消滅時間の間に入る地物の図形データを取得可能にすることを特徴とする図形データ管理方法。」
b「【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれかの請求項記載の図形データ管理方法において,前記データベースにネットワークを介して接続されたクライアントシステムに図形データを転送する際,該クライアントシステムが前記データベース中の古い図形データを既に取得している場合には,前記データベースにおける該古い図形データと指定された時間での図形データの変化差分を該クライアントシステムに転送することを特徴とする図形デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104092120.pdf



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