罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年10月1日午後6時30分ころ,北海道茅部郡a町字bc丁目d番地のe所在の甲パークにおいて,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,その頸部にひも様のものを巻き付けて強く絞め付け,よって,そのころ,同所において,同人を窒息死させて殺害し
第2 引き続き,前記甲パークの土中に前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄した
ものである。
(争点に対する判断)
1 本件の争点は,被害者を殺害し,その遺体を埋めたのが被告人なのか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104125329.pdf
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