事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金等につき,すべての取引の決済清算が終了するまで損益は未確定であり,課税対象となる所得は生じていないなどとして,平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告においては,これらについて所得として申告せず,平成18年分の所得税の確定申告においては,これらについていったん所得として申告した後に更正の請求をしたのに対し,②処分行政庁が,上記の売買差損益金等について原
告の雑所得を構成するとして,平成16年分所得税の更正処分及び平成17年分所得税の更正処分(これらを総称して,以下「本件各更正処分」という。)本件各賦課決定処分並びに本件通知処分(以上の各処分を総称して,以下「本件各処分」という)をしたため,③原告が,本件各処分(ただし,本件各更正処分については,原告の確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の適法性を争い,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106090031.pdf
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