事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が浦和税務署長に対し,総所得金額を606万3800円,退職所得を100万円,還付すべき税額を112万8380円とする平成16年分所得税の確定申告をしたところ,同税務署長から控訴人に対し,みなし配当所得の申告漏れがあるとして,平成18年3月28日付けで,総所得金額を1億9296万0020円,退職所得を100万円,納付すべき税額を1970万4600円とする旨の更正処分及び過少申告加算税309万9500円を賦課する旨の決定がされたため,控訴人が,みなし配当所得は生じておらず,仮に同所得が生じていたとしても,当該所得は非課税所得に該当するから本件更正処分等は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091822.pdf
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