事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,争いのない事実等,本件の争点及び争点に関する当事者の主張については,次の2のとおり控訴人らの当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における補足的主張の要旨
(1) 原判決は,情報公開法5条3号,4号該当性の審査方法及び立証責任の1所在等について,行政機関の長による一次的判断を尊重する余り,結局のところ,実質的に立証責任を転換させるに等しい立場をとっており,行政文書の開示義務を認めた趣旨が没却される。原判決は「その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるなど,当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断する」という審査基準を採用するが,行政機関の長に広範な裁量権を与えすぎており,同3号,4号該当性判断に用いるのは誤りである。
(2) 同条3号,4号が「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と定めているところ,情報公開法の立法過程で「一,応の理由」とし,行政機関の長の裁量を広く認める文言とすることが提案されたが,それは認められずに「相当の理由」となったという経緯を原判決は一切顧慮していない。そもそも,国側は,国の安全等の確保に関するものに当たることのみならず信頼関係が損なわれるおそれ等も立証すべきである。
(3) 情報公開法は,憲法21条が保障している知る権利を具体化したもので3あるから,その解釈においては,国民主権原理と民主制にとって不可欠な精神活動の核心を担う基本的人権の保障が全うされることが求められ,知る権利の制約につながる行政機関の長による判断の評価にあたっても,厳格な判断がなされるべきである。他の公開文書及び韓国の外交文書全面公開によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093037.pdf
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