事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,商品取引員であるA株式会社に委託して行った商品先物取引に関しAから受け取った和解金457万0455円を所得に計上せずに平成15年分の所得税の確定申告を行ったところ,処分行政庁から平成18年2月10日付けで本件和解金を雑所得として計上することなどを内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,本件更正処分のうち納付すべき税額84万4100円(本件和解金に係る雑所得を除いて算出した税額)を超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093751.pdf
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